支援学校高等部への入学

支援学校高等部への入学についてお話します。

 

総合支援学校(特別支援学校)は、「5障害の児童・生徒を対象とした学校」と説明を受けることがあります。

5障害とは何か? 5種類の障害種別(盲・聾・知的障害・肢体不自由・病弱)に対応しているということです。

 

 

ここで問題となるのが、「知的障害」の生徒です。

児童相談所で判定を受け、「療育手帳」の交付を受けている場合は、「知的障害」として支援学校の入学対象となります。

支援学校入学に際しては、「療育手帳」は必要ないのですが、暗に手帳の交付を求められたり、時には「手帳が取れないなら入学できませんよ」と言われてしまうこともあるようです。

 

幼少期の知能検査の結果、「知的障害」との判定を受け、知的障害特別支援学級に在籍している児童・生徒は多くいます。中学校の知的障害特別支援学級を卒業したら、支援学校高等部に入学すると考えている保護者の方もいらっしゃるでしょう。

 

しかし、中学生になってから療育手帳の更新判定で対象外となり、さらに支援学校に教育相談に出向くと入学対象外と言われてしまったという生徒の話を毎年聞きます。

 

私は、保護者の方に必ず伝えています。

「定期的に医療機関に受診してください。定期的に専門家の発達アセスメントを受けてください」ということを。

 

ぎりぎりになってからでは、進路変更が難しく、追い詰められてしまうことがあります。

丁寧な発達アセスメントを受け、将来の進路選択について専門家とも十分話し合う期間を持つことが必要です。

特に支援学校高等部への進学を希望する場合は。

これは、単に高等部進学だけではなく、卒業後の進路選択においても重要です。

 

保護者の方にとっては、手間と時間を要する作業になるかと思いますが、ここで手を抜いてしまうと後々で後悔することが生じます。我が子のために行動する、その時間を惜しまないでください。子ども達の可能性を広げるためにも。

 

 

 

 

 

当然のことながら、知的発達水準に明らかな遅れがない場合、基本的には入学対象にはなりません。